債権管理


借金解決の為には,大きく分けて4つの方法があります。
1.任意整理(和解によって支払い)
2.過払い金請求
3.個人再生(一定の財産を守りながら借金を大幅に減額して支払い)
4.自己破産

収入状況・生活状況・債務状況を総合的に考慮し、いずれかの方法を選択しましょう。厳しい現状から脱却するための最善の方法は法律で解決することです。
生活状況を健全な状態に戻しつつ、債務額「0円」を目指すのであれば、一番の近道であると言えます。 手続きをとることによって、「怖い」「大変な事態になる」「他人へ知られてしまう」など、不都合な事はほぼありません。 現状のまま,過ごしている(現実逃避している)ことが、不都合な事態や深刻な事態を招いてしまうのです。


1.任意整理(和解によって支払い)
任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士が債権者と直接話し合いをして、返済額を減額してもらう和解契約です。
和解の支払い方法として・・・借入から最終取引までの過去の履歴を、法定利息(10万円未満の場合は年利20%、10万円以上100万円未満の場合は年利18%、100万円以上は年利15%)に引き直し計算を行ない、現在の債務額を圧縮(減少)した元金を概ね3年~5年で毎月分割返済を行ないます。返済を行なう際の利息は基本的に0%とするものです。
現在の年間利息を計算されると、利息の支払いが毎月の家計を圧迫しているかご理解される事と思います。
請求額元本を圧縮(減少)させ、支払い額も毎月必ず準備出来うる少額設定として元本返済する。しかも利息0%での返済となると、経済的な利益ははかりしれません。
また、弁護士が介入することで、取立て行為が一切禁止となりますので、取立てに悩むことはなくなります。

任意整理を選択するメリット ・利息が大幅にカットできます
取立てが直ぐにストップします
直接交渉する手間がありません


2.過払い金請求
過払い金請求とは、信販会社・消費者金融等が法定利息より高い利息で貸付を行なっている場合に、過去の取引履歴から、法定利息による再計算を行ない、利息の支払いが、元本を超過している金額(利息の払いすぎ)を返してもらうという手続きです。
この「過払い返還」を行う事によって、債務額がなくなり、さらには払いすぎたお金の分を返してもらえるケースがあります。 過払いに該当するかどうかは、貸付利息・取引経過・取引期間の調査が必要です。
完済し終えた内容であっても、完済から10年を経過していないならば、請求する権利を有していますので、まずは、契約書・領収書などの資料を探してください。

過払い金返還請求を選択するメリット ・債務がなくなり、お金が戻ってきます
返済期間が長いほど、多くお金が戻ってきます
借金を完済していても請求ができます


3.個人再生(一定の財産を守りながら借金を大幅に減額して支払い
個人(民事)再生とは、マイホームなどの財産を所有しながら借金を大幅に減額して支払う手続きです。
任意整理と破産手続きの中間に位置します。任意整理を行う余裕がない方で、住宅を自己所有しているが手放したくない方、破産手続において制限される職種(警備員・保険外交員など)に就業している方で、安定的な収入があれば、住宅ローン以外の債務5000万円以下の借金を大幅に減額して(裁判所の手続きが必要です)、3年間で分割返済できます。(いろいろな条件がありますので、ここでは、一般的な説明といたします。

個人再生を選択するメリット ・マイホームを手放さずに、借金が完済できます
借金を大幅に減額できます
自己破産をしないですみます


4.自己破産
任意整理・個人再生を行うことが困難である場合に最後の選択が自己破産手続きです。
裁判所へ申立を行い、裁判所裁判官からの免責決定をもらえれば、債務は0となります。申立の際は,申立書の作成が必要となりますので、借入に至った経緯や現在の生活状況などを包み隠さず正直に裁判所へ申告する必要があります。いいかえれば、虚偽の申告することなく、現状のままの説明をすれば免責決定を与えられるということです。(免責決定を許可されない免責不許可事由に該当しない場合に限り)

自己破産を選択するメリット ・借金の返済が免除されます
依頼後は債権者からの取立て、支払いが止まります
戸籍にのることもなく、会社を解雇されることもありません



クロスリアルティコンサルタンツは、ファイナンシャルプランナーとして、お客様の大切な将来のために、将来設計のコーディネイトとサポートをしております。
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